消防手続きドットコム
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令和7(2025)年2月25日付で総務省消防庁予防課長による「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」の通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が発出され、改めて、消防署への提出書類作成業務が行政書士による業務であることが通知されました。
行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2及び第19条において、行政書士又は行政書士法人(以下「行政書士等」という。)でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています。消防法令に基づく各種手続(火災予防、危険物保安及び石油コンビナート等の保安の各分野にお
ける手続をいう。)においても、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性がありました。
今回の発出により、不動産所有者以外である不動産管理会社・消防設備会社が行なっていた消防署への手続きが違法状態にあることがクローズアップされました。
今後は行政書士等でない者が消防署(行政機関)への提出書類の作成に関与することなどが、違法な行為となりますので、注意が必要です。
このサイトでは、不動産所有者、不動産管理会社、消防設備会社が、それぞれどのように、この問題に対応していくかについて考えていきます。
消防署への申請・届出
【現在】

【今後】

なぜ、違法状態を黙認してきたのかを考える
消防署が取り扱う申請・届出は、火災を発生させないようにするなど多くの人の命に関わる内容が多く、より現場を知っている建物管理会社や消防設備会社から話を聞いたり、消防署が指導することで、建物を適切に維持していくことがあったのではないかと考えます。
なぜ、今、やり方を変えようとしているのかを考える
行政書士法に違反している状態は、行政機関(消防署)として好ましい状況に無いことが考えられます。
法律上、行政書士が手続きするのはわかるが、本当に大丈夫なのかを考える
行政書士法を遵守するために、行政書士が申請や届け出を代行することはわかったが、常態化していた理由のひとつでもある「より現場を知っている建物管理会社や消防設備会社から話を聞いたり、消防署が指導することで、建物を適切に維持していくこと」については大丈夫なのでしょうか??
行政書士について調べてみるとそれぞれ専門としている分野があることが分かりました。その中で「消防を専門としている行政書士」という行政書士事務所が存在します。そのほとんどが元消防官。また消防設備会社が行政書士の資格を有していているという会社もあります。
消防を専門としている行政書士がいるのであれば、行政書士であれば誰でも良いというものではないと考えます。
不動産管理会社の対応について考える
現在のままだと違法…

対応方法
