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消防署への申請・届出変更に伴う「不動産管理会社の対応」について

令和7(2025)年2月25日付で総務省消防庁予防課長による「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」の通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が発出され、改めて、消防署への提出書類作成業務が行政書士による業務であることが通知されました。

今後は行政書士等でない者が消防署(行政機関)への提出書類の作成に関与することなどが、違法な行為となりますので、注意が必要です。

不動産所有者さんから不動産の管理一式を受けていると、不動産所有者さんの代わりに不動産管理会社のスタッフの人が消防署へ届出しているケースがあると思います。消防署届出代行業務として請け負っているケースなどもあるかと思います。

今後は消防署で受付してもらえなくなる可能性が出てくるかもしれません。そんな時、どのように対応するのが良いのかについてまとめてみました。

目次

現在の申請・届出方法では「行政書士法」違反

【対応①】代行せず、建物所有者さんが直接、消防署へ届け出る

【メリット】
不動産所有者が消防署から直接指導を受けることは、所有している不動産について知ってもらうことができる。(不具合箇所などがある場合は特に有効)

【デメリット】
不動産管理を業務委託しているのに、消防の申請・届出だけ不動産所有者に行ってもらうのは不動産管理会社のサービスとして課題がある。

今まで「消防署への届出代行」を不動産管理会社が行なっていた場合、不動産所有者が消防署へ行くようになるのであれば、サービスや無料であっても、消防設備点検や防火対象物定期点検などは請負金額を調整する必要があるかもしれません。

【対応②】行政書士へ依頼する

見積書や契約書の項目に「消防署届出代行業務」等、  消防署への申請する業務名を使用しないこと。

「消防設備点検」の業務の仕様として見積書備考欄や 業務仕様書に「消防署への申請は行政書士にて行う  ものとする」と明記すること。

【メリット】
① 不動産管理会社のサービスとして今まで通り業務を行うことができる。
② 行政書士法違法での対応とならない。

【デメリット】
① 不動産所有者と新たに契約書などを締結する必要がある。
② 増額提案を行う必要がある。

行政書士であれば誰でも大丈夫なのか?

対応②「行政書士へ依頼する」場合、行政書士であれば誰でも良いのでしょうか。

行政書士法を遵守するために、行政書士が申請や届け出を代行することはわかったが、常態化していた理由のひとつでもある「より現場を知っている建物管理会社や消防設備会社から話を聞いたり、消防署が指導することで、建物を適切に維持していくこと」については大丈夫なのでしょうか??

行政書士について調べてみるとそれぞれ専門としている分野があることが分かりました。その中で「消防を専門としている行政書士」という行政書士事務所が存在します。そのほとんどが元消防官。また消防設備会社が行政書士の資格を有していているという会社もあります。

消防を専門としている行政書士がいるのであれば、行政書士であれば誰でも良いというものではないと考えます。

消防専門ではない行政書士への依頼

【デメリット】
消防署からの指導内容などの内容が理解できていない可能性がある。

消防専門の行政書士への依頼

【メリット】
元消防士だった行政書士などがおり、そういった行政書士へ依頼することで
指導内容を解説してくれたり、具体的な改善提案を受けることができる。

不動産管理会社が現行のままで続ける方法について

(消防設備点検結果報告書と防火対象物結果報告書に限ります)
行政書士法を違法状態のまま継続することになることを前提としますが、

消防署への書類提出を「郵送」で行うことです。

結論

消防署への申請・届出変更に伴う「不動産管理会社の対応」についての結論ですが

消防専門の行政書士へ依頼する

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